岡本会計事務所に相談すると、遺言がないままでは、自分の兄弟姉妹または甥姪に相続する権利があるため、その人たちの同意が必要になると教えてくれました。
そのため、遺言を作成することを勧められました。兄弟たちには遺留分の権利がないため、遺言が優先されるからです。さらに、円滑に相続手続きを進めることができるように、公正証書遺言の方式を取りました。遺言の文面の作成や公証人との打合せをお願いしたほか、公証人に会って遺言を作るとき、証人が2人必要なので、その証人にもなってもらいました。
遺言が完成したおかげで、安心して妻に全財産を譲ることができます。
まず岡本会計事務所からは、土地は路線価×面積、建物は固定資産税評価額を基本にして不動産を評価すると教えてくれました。
しかし、不動産の評価に当たっては、役所での調査や現地での確認を経て、減額要素があるかどうかをしっかり検討する必要があると、説明を受けました。例えば、長方形ではなくいびつな形状の土地、建物を賃貸に出している敷地、自宅に同居していた相続人が引き継いで住み続ける点が考慮されました。
おかげで、不動産に減額要素が正しく盛り込まれ、税負担は高くなりませんでした。
岡本会計事務所に相談すると、贈与税について「相続時精算課税制度」を紹介されました。この制度を使うと、生前贈与をするときに、贈与税の負担を抑えるとともに、相続が生じたときに相続税の計算でその負担額を清算するとのことです。
贈与の実行に当たっては、不動産取得税を含めた費用負担の目安を教えてもらい、契約書を作成してもらいました。また、不動産の登記を依頼するために、司法書士の紹介も受けました。
贈与税の申告では、指示に従って戸籍などの書類を提出し、申告書の作成と提出をお任せしました。こうして、贈与税額が少なく済んだことに加え、将来の相続で精算される予定なので、大変助かりました。
父が亡くなり、前妻との子(異母兄)も相続する権利があることを、まず岡本会計事務所に確認しました。
そして、亡き父も自分たちもその人と交流を持っておらず、連絡先さえわからないため、所属の行政書士に相続人の調査を依頼しました。その結果、必要な戸籍が数多く取り寄せられ、相続人全員が記載された相続関係図を作成してもらいました。
その後、住民票上の住所を頼りに、連絡を取り合うことができ、遺産分けの相談を始められました。
さらに、誰にどの遺産を分けるかをまとめた「遺産分割協遺書」を作成してもらい、遺産分けを実行することができました。