法定相続人が多く存在する場合や兄弟姉妹・甥姪が法定相続人になる場合、多くの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍等を含む)が必要となることがよくあります。そうでない場合であっても、専門家が担当することで、戸籍謄本を漏れなく効率的に集めることが容易になります。
また、調査結果を基に相続関係図を作成いたします。
遺産がどのぐらいあるのか、不動産の有無などを調査します。また、その他残された手がかりを基に財産調査を詳細に行います。調査完了後には、その調査結果を基に財産目録を作成いたします。
相続人が現在の生活を今後も継続できるように配慮するなど、相続人の状況に応じた遺産分割案を提示させていただきます。分割の方法としては、相続人全員の合意があれば、どのように分けてもかまいません。相続人の中の1人が全部取得というようなことも可能です。
相続人全員が分割案を了承し、それぞれの遺産の取得者が決まったら、遺産分割協議書を作成します。後々のトラブル防止だけでなく、不動産の所有権移転登記や銀行などの預貯金の引き出しの際に、遺産分割協議書の提出を求められることがあるからです。
※相続人の中に未成年者がいて、その法定代理人が相続人となるような場合(被相続人の妻と子が相続人の場合など)は、家庭裁判所によって未成年者のために特別代理人を選任する必要がでてきます。
遺産分割協議書の提出あるいは相続人全員の同意の確認ができてはじめて、名義変更の手続きができる遺産があります。
このほか、遺族年金、埋葬料、高額療養費、死亡保険金などを請求できる場合もあります。
これらの相続に伴う様々な手続きについて、必要な書類を用意するなどのお手伝いをいたします。
※手続きによっては、相続人ご本人様で手続きを行っていただく必要があります。
不動産(土地・建物・マンション)の名義変更(相続登記)については、法務局に対する登記申請が必要になります。この相続登記には、一般的に次の書類を添付する必要があります。
ご希望の方は、当事務所の提携司法書士により相続登記を進めることが可能です。