「相続」とは、人が亡くなったときに、その亡くなった人の配偶者や子などが遺産(借金などのマイナス財産を含む)を引継ぐことです。
この際に、亡くなった人を、「被相続人」、遺産を引継ぐ人を「相続人」、引き継がれる財産のことを「相続財産」や「遺産」と言います。
相続に対しては相続税という税金がかけられ、場合によっては高額の相続税を納税しなければならないケースもあります。
そのため、早くからできる対策を行うことでその金額を軽減することが可能となります。
ただし、基礎控除額(法で定められた範囲)以内の相続の場合には、相続税はゼロとなります。
遺産総額(非課税対象を除く)
基礎控除額
課税対象額
法定相続人が配偶者と子供2人(計3人)の場合
3,000万円 + 600万円 ×3 = 4,800万円
相続税を計算するには、被相続人の遺産(財産)の内容とその総額がいくらになるかを知る必要があります。
また、ここでいう遺産とは「プラス」になるものだけでなく、借金などの負債も含めたものを指します。
いざ遺産相続を行っても、負債分と合わせるとマイナスに…という実際のケースも存在します。
など…
など…
主にこれらの総額から基礎控除額を引いた金額が課税対象となります。
相続税の計算および対策では、あらかじめ財産の価値がどれぐらいあるのかを把握しておく必要があります。
岡本会計事務所ではこれらの調査も承っております。
そのため、相続を受ける際には、すべての財産を相続するか、一部だけを相続するかを選択する方法があります。
相続の方法には3種あり、プラスとマイナスのどちらが多いか分からない場合には「限定承認」が望ましいですが、必要な手続きがあるほか、財産の一部を処分してしまった場合には申請不可となってしまうなど注意が必要です。
プラス財産とマイナス財産の両方の財産をすべて相続する方法です。マイナス財産がない場合には単純承認がおすすめです。
手続きは不要
プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐという方法です。
結果的にマイナス財産が多くなった場合にも支払いの必要はありません。
財産目録の作成および相続人全員連名で家庭裁判所への申立
プラス財産とマイナス財産の両方の財産をすべて放棄し、相続しない方法です。
相続放棄申述書の提出
プラス財産を相続しても、相続税が膨大になり、手元に残る金額はわずか、ということも少なくありません。
相続税の対策には、生前などから行えるものも含めて、さまざまな方法があります。
法律では一部税金を控除するなどの特例があるため、こういった特例を利用して節税対策を行います。どんな特例を使い、節税対策を行うのかは、相談する税理士・行政書士などによって一人ひとり異なります。
上記の特例をはじめ、様々な特例があります。適用条件にあてはまれば、相続税を軽減することができます。
葬儀などで非常に慌ただしい中ではありますが、法的な手続きには必ず期限がつきものです。
期限内に行われない場合には、手続きができなくなるものも存在するため、事前に把握しておくことをおすすめします。
民法・戸籍関係 | 死亡届を市区町村に提出 |
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社会保険 | 厚生年金の年金受給権者死亡届を年金事務所に提出 |
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社会保険 | 国民年金の年金受給権者死亡届を年金事務所に提出(市区町村年金担当部署に提出する場合あり) |
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民法・戸籍関係 | 遺言書の有無の確認 |
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民法・戸籍関係 | 家庭裁判所での遺言書の検認(公正証書遺言以外) |
社会保険 | (国民)健康保険の各種支給申請 |
民法・戸籍関係 | 家庭裁判所による法定成年後見人の選任(相続人の中に、精神上の障害により判断能力を欠く者がいる場合) |
社会保険 | 遺族年金の給付裁定請求 |
民法・戸籍関係 | 家庭裁判所による特別代理人の選任(相続人の中に未成年者がいて、その法定代理人も相続人となる場合) |
民法・戸籍関係 | 相続の放棄・限定承認(家庭裁判所へ申述) |
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税金 | 所得税の準確定申告・納付 |
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民法・戸籍関係 | 遺産分割協議 |
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民法・戸籍関係 | 遺産の名義変更(不動産登記など) |
税金 | 相続税の申告・納付 |
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民法・戸籍関係 | 遺留分減殺請求(遺言が相続人の遺留分を侵害している場合) |
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相続税の対策は生前からも行うことができます。
相続する遺産額が高いことがあらかじめ予想される場合には、生前贈与などを利用して、後に発生する相続額を減らすことが節税対策となります。
相続に必要な書類や手続きは多く、完了までには時間がかかります。岡本会計事務所ではこれらのお手伝いも承っております。お仕事でお忙しい場合や、はじめてのケースでよく分からないという場合などにはぜひご相談ください。