※それぞれ適用のため条件がございますので、適用をお考えの際はご注意ください。
生前贈与はすべての相続に有効ではなく、そもそも相続税が発生しない財産額の場合には有効的ではありません。
そのため、事前に財産額を調査し、相続税がどのぐらい発生するのかを把握しておくことが大切です。
相続が始め在る前3年以内の贈与については、被相続人の財産として加算されます。
できるだけ早い内に準備をすすめておくことが、生前贈与を行う上では非常に重要です。
贈与税が発生にない条件下の中でも、必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
後の税務署による調査などで、贈与税や相続税が発生してしまう可能性があります。