相続の中でも一番大きなポイントとなる「相続税(または贈与税)」は、税理士の経験・能力・事前の対策によって金額が大幅に変わってきます。
特に税理士事務所の中でも、会計や経理をメインでされている場合、相続に関する事案の経験が極端に少ない場合もあります。
また、個人で処理をした場合にも同様です。
相続や遺言、資産にまつわる税金の制度や法律などをどれほど把握しているかによって、処理の方法は異なります。
税理士もさまざまで、それぞれに得意分野というものが存在します。
前述の会計や経理などの法人税に関する処理が得意な税理士。相続や遺言などの相続・贈与税に関する処理が得意な税理士。さらには経営的な部分までコンサルティングを得意とする税理士など、時代の流れもあり得意分野は異なります。
岡本会計事務所では、これまで豊中市の土地所有者さまの相続のお手伝いを行って参りました。また、税理士・会計士・行政書士とさまざまな分野の専門家を揃えておりますので、相続関係には自信をもって承っております。
相続において財産の評価は重要なポイントです。
特に土地の評価は関わってくる税理士の経験・知識によって異なります。財産の評価が低ければ相続税も低く、評価が高ければ高くなります。土地の評価に関しては、その評価方法を熟知しているものとそうでないものでは大きな差が生じます。当事務所は豊中市に密着して相続業務を数多く経験している事務所です。これまでの経験により適正に不動産の評価を行い、相続税の申告手続きを進めることができます。
ご家族構成や、財産の内容により異なりますが、長期的な視野で考えるといった視点も大切です。
配偶者の相続財産取得分が1億6,000万円以下、または法定相続分以下の場合は、配偶者の税額軽減特例により納付する税金はなくなりますが、この特例を利用するか否かは次の相続つまり、二次相続を考えた節税を考慮したうえで決定すべきです。すなわち、一次相続の時点では、相続税をおさえる方法は税額軽減特例を考えればよいのですが、二次相続は配偶者の税額軽減措置は利用ができない為、配偶者固有の財産も計算し、資産価値が増えるものについては子供へ相続させることを選択した方が結果的に良い場合があります。
相続税においては、申告漏れがないかどうか税務署から税務調査があります。
そのため、きっちりとした手続きを行わないと後々税務調査が来て申告漏れが発覚し、あとから追加で税金を払わなければならないといった事態に陥ってしまいます。相続発生前から事前準備を行なえば、より効率的に漏れもなく相続手続きを行う事ができますので、相続の準備はできるだけ早めに行うことをおすすめしています。