遺産の分割については、まず、遺言書の内容が優先されます。日本では「うちの長男がなんとかするだろう」なんていう考えの方が多いのか、被相続人(死亡した人)が生前に遺言書を作成していることが少ないようです。
しかし、遺産の分割にご希望がある場合や、子・兄弟姉妹が多い場合、法定相続人以外に遺産の一部を譲りたいなどの場合には、あらかじめ明確に文書として残しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
遺言書がない場合、原則として「法定相続人」が法律に定められた割合で相続財産を取得しますが、相続人が複数人いる場合、相続人全員が集まって話し合いにより取り分を決定します。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。後々のトラブル防止だけでなく、不動産の所有権移転登記や銀行などの預貯金の引き出しの際に、提出を求められることがあるからです。
相続のトラブルは、遺産分割で発生するケースが多いのです。
金銭がからむと、今まで仲がよかった兄弟姉妹が自分の言い分を主張し、遺産分割協議がうまく進まない、という事態になりかねません。
「こんなことなら、お父さん、遺言書を作っておいてくれればよかったのに…」なんて思われたくないですね。
被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
なお、子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。
被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は父母が全部相続します。
被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
※相続人の中に未成年者がいて、その法定代理人が相続人となるような場合(被相続人の妻と子が相続人の場合など)は、家庭裁判所によって未成年者のために特別代理人を選任する必要がでてきます。
また、子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)が各々の相続権を引継いで相続人になります。
これを『代襲相続(だいしゅうそうぞく)』といいます。また、父母が死亡している場合に、祖父母といった直系尊属が健在ならば、その直系尊属が相続人になります。
な+。
遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合をいいます。
ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。遺言によって自由に自分の財産を処分できるといっても、家族には一銭も相続させず全財産を愛人にあげよう、などと書いて、後からドロドロの争続になっては困ります。自分名義の財産でも、家族や親族の助けがあったからこそ築き上げたものもあるはずです。そのため、配偶者や子などの相続人には、最低限相続できる遺留分が法律で保障されています。
この遺留分を無視した遺言は無効にはなりません。ただし、相続人から自分の取分である遺留分を返せ、と請求されることがあります。
法的に有効であるかどうかをクリアしても、表現や内容にあいまいな記述があった場合は、改めて相続人たちが内容について協議しなければなりません。
公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前で、遺言の内容を話します。その話した内容に基づいて、公証人が、正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言です。
遺言の内容についても相談に応じたうえで遺言を作成していきます。公証人は法律の専門家で正確な法律知識と豊富な経験があり、正確に法的に有効な遺言書を作成できます。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の必要がないので、相続が発生後、即座に遺言の内容を実現することができます。原本が必ず公証役場に保管される為、自筆証書遺言とは違い、紛失、隠匿、改ざんをされたりする心配もありません。
改ざんや紛失の心配がなく
専門家によるアドバイスもあるので安心!
公正証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認が必要な遺言書です。検認がされてからでないと、実際のところ相続手続ができません。保管をしっかり行わなければ、せっかく書いた遺言書がなかった、ということにもなってしまいます。また、自分自身で書くため、間違ったところの訂正方法に間違いがある場合、その部分が無効となってしまいます。
自筆証書遺言には、簡単に作成できるという利点もあります。有効で手続きにも配慮した遺言書ができあがるよう支援をさせていただきますので、自筆証書遺言を作成される場合にも、当事務所へご相談ください。
内容や表現によって無効になる場合も。
家庭裁判所の検認が必要です。
1.お問い合わせ
遺言を作成する機会は恐らく一生に一度です。慣れた人などいらっしゃいません。どんな些細なことでも構いませんので、まずはお電話またはホームページからお問い合わせください。
2.初回相談(無料)
遺言相続専門の行政書士、税理士にてお客さまのお話を伺います。
お客様の、ご家族への想いを遺す方法、相続が争続にならない最適な方法を一緒に考えさせていただきます。
3.打ち合わせ
4.自筆証書遺言の場合
●担当者が作成した文案のご確認 打ち合わせで一緒に考えました内容をもとに、遺言書の文案を作成いたします。お客様のご納得のいく文面になるよう調整いたします。 ●報酬見積のご提示 打ち合わせをもって、弊社で頂戴します報酬の見積を作成いたします。着手金など先に報酬をいただくことなどはございません。 ●遺言書に記す文案のご相談 初回相談の伺うお客さまの想いをもとに、具体的な資産負債の分割案などを一緒に考えさせていただきます。お客さまの状況や意向をもとに、どちらの方法で作成するか決定します。
4.公正証書遺言の場合
●公証役場と公正証書遺言作成について弊社が調整をいたします。 ●遺言作成に必要な書類をお客様より弊社にご提示 ●公証人に提示するための遺言文面案を弊社で作成、公証人と内容調整いたします。 ●完成した遺言文面案をお客様にご確認頂きます。 ●公証人役場にて、弊社立ち合いのもとに、お客様の意思を確認しながら、公証人が遺言書を作成いたします。
5.完了
5.完了
※全てが完了したのち、報酬の請求をいたします。