相続税と贈与税の制度が変更される実施時期の見込み
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1月22日の午後は、政党の間で税制改正に関する合意がなされたとの報道が多く流れました。これには相続税や贈与税の制度変更も含まれていますが、実施時期が異なるものが混じっています。本日は、項目と実施予定をおおまかに紹介します。
・相続税の最高税率の引上げ
6億円を超える課税対象遺産に55%を適用
・相続税の基礎控除(非課税枠)の4割縮小
縮小後は、3000万円+600万円×法定相続人
・居住用宅地に対する相続税の特例の拡充
相続する居住用宅地の評価額を80%減額できる特例措置の対象上限を240㎡から330㎡に引き上げ
・贈与税の税率の特例
子や孫らへ贈与した場合に、贈与税の税率を緩和する。
※以上は、平成27年1月(約2年後)からの実施が見込まれています。
・教育資金に対する贈与税の非課税措置
祖父母から孫へ教育資金を一括贈与する場合、1500万円まで非課税に
※この措置は、平成25年(今年)4月から平成27年末までの実施が見込まれています。
詳しい情報が集まった後に、項目ごとに改めてお伝えする予定です。
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相続コラム