非上場株式の相続税評価について
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1.非上場株式とは?
非上場株式とは、東京証券取引所(東証)を始めとする証券取引所に上場していない株式のことを指します。「未公開株」とも呼ばれ、証券取引所に上場していないことから自由に取引できる市場や取引価格が存在しないため、取引自体が難しくなっています。
2.非上場株式の評価方法
「1.非上場株式とは?」にて記載した通り客観的な取引価格は存在しません。しかし、非上場株式もまた相続税の課税対象となっていることから、相続または贈与により非上場株式を取得した場合には、適正に評価した金額を相続財産に含める必要があります。その際に使用するのが非上場株式の評価方法であり、以下の2つに分類されます。
・原則的評価方式
・特例的評価方式
上記の評価方法は、誰が株式を取得したかによって用いる評価方法が決まります。
3.評価方式決定の流れ
非上場株式を評価する場合、同族株主がいる会社といない会社では、同じ株数を保有していても評価方法が異なる場合があります。
※同族株主とは
課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者(主にその株主の親族を言います)の有する議決権の合計数が評価会社の議決権総数の30%以上(株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が50%超である場合には、50%超)である場合におけるその株主及びその同族関係者をいいます。この場合の「株主の1人」とは、納税義務者に限りません。
※中心的な同族株主
課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいいます。
※中心的な株主
課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独でその会社の議決権総数の10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。
4.原則的評価方式
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数および取引金額により大会社、中会社または小会社のいずれかに区分して、次のような方法で評価をすることになっています。
(1)大会社
大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。類似業種比準方式とは、類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」および「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法です。
ただし、特例として純資産価額方式により評価することも容認されています。
(2)小会社
小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価します。純資産価額方式とは、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
ただし、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用により評価することも容認されています。
(3)中会社
中会社は、中会社のうちでさらに大・中・小の区分に分類し、それぞれの割合を用いた大会社と小会社の評価方法を併用した方式もしくは純資産価額方式により評価します。
4-1.類似業種比準方式
類似業種比準方式とは、評価対象会社と事業内容や規模が似ている他の類似業種のそれぞれの株価並びに1株当たりの配当金額、年利益金額及び純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)を比較し、評価を行う方法です。例えば、飲食店を営む会社の非上場株式は、上場している同業種の株価を参考に評価を行います。
4-2.純資産価額方式
純資産価額方式とは、評価対象会社の課税時期における各資産を一定の方法により評価した価額の合計額から課税時期における各負債の金額の合計額を差し引いた金額(A)及び、帳簿価額における各資産の金額の合計額から各負債の金額の合計額を差し引いた金額(B)を求め、このようにして求めた(A)から(B)を差し引いた金額が含み益となります。こうして求めた含み益からさらに法人税相当額の37%を控除した金額を最終的な純資産価額として、評価を行う方法です。
5.特例的評価方式
特例的評価方式は、評価対象の株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価を行う方法です。
6.まとめ
非上場株式の評価方法は、誰が取得したのかや評価対象会社の状況によって評価方法が変わってしまい非常に複雑となっています。また、今回は記載していないものの非上場株式について相続が発生した場合には相続税の問題だけでなく次期後継者に関する問題も付きまといます。
これらに関して滞りなく手続きを進めるためにも、悩み・ご不安がある場合はぜひ税理士法人岡本会計事務所の資産税部までご相談ください。
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