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相続コラム

居住用宅地に対する相続税の特例の拡充について

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本日も、平成25年度税制改正大綱の中にあがっている相続税の制度変更についてお伝えします。今回は、居住用宅地に対する相続税の特例措置の拡充です。

亡くなられた方が住んでいた自宅の土地(敷地)については、配偶者(夫や妻)が取得する場合や、同居していた親族が取得して引き続き居住する場合などに、土地の評価額を減額することにより、相続税を減らす特例措置があります。

現在、240㎡の部分までが対象で、80%の評価額の減額を受けられます。
なお、遺産分割が確定し、相続税の申告をすることが必要です。(参考)

例えば、1㎡当たり15万円で400㎡の土地の場合、評価は本来6,000万円のところ、その金額から2,880万円(15万円×80%×240㎡)を減額できます。これにより、相続税を計算する際のこの土地の評価は、3,120万円になります。

この特例措置の上限となる面積が、平成27年1月からは次のとおり拡充される予定です。
240㎡ → 330㎡
先ほどの例では、減額できる金額が3,960万円となり、土地の評価を2,040万円にできると予想されます。

平成27年から相続税全般の負担が増えることになりますが、個人の土地所有者の居住を継続できるよう配慮することがこの変更のねらいのようです。


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