相続税の制度変更前後の税額の試算について(その1)
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平成25年度の税制改正大綱により、相続税の制度が大きく変更される見通しであることが明らかになりました。この変更案がそのまま採用された場合、納めなければならない相続税額は、どう変わるのでしょうか。
今回以降、相続人の状況ごとに、おおまかにどのように変更するのか比較していきたいと思います。
制度変更の内容は、税率構造の見直しと基礎控除の縮小であり、約2年後の平成27年1月以降の相続に適用される予定です。それぞれ以前の記事を参照してください。
今回は、相続人が配偶者(夫や妻)と子ども2人である場合について、遺産総額をいくつか設定した上で、相続税額の総額を試算してみました。
遺産総額 総税額
4千万円 : なし → なし
5千万円 : なし → 10万円
7千万円 : なし → 113万円
1億円 : 100万円 → 315万円
1億5千万円 : 463万円 → 748万円
2億円 : 950万円 → 1,350万円
3億円 : 2,300万円 → 2,860万円
5億円 : 5,850万円 → 6,555万円
なお、次の状況を前提としています。
・生命保険金や退職金が遺産に含まない場合です。
・遺産総額は、相続税における財産評価基準により算出します。
・配偶者は法定相続分(1/2)どおりに遺産を取得します。
・配偶者の税額軽減を適用します。
・小規模宅地等の特例など個別措置は適用していません。
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相続コラム