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相続コラム

連れ子の相続する権利|養子縁組と実の親に注目

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 結婚相手が再婚者であり、その人に子どもがいる場合、その連れ子を我が子同然に育てているけれども、自分が死んだときに連れ子が遺産を相続できるかどうか、気掛かりになるのではないでしょうか。
連れ子が義理の親(継親)の財産を相続できるのは、その親と養子縁組をしている場合に限られます。その一方で、連れ子でも実の親からは当然に相続する権利があります。

 相続人になれる人は法律上、配偶者(夫・妻)や子など、一定の親族に限られています。そして、子については、法律上の親子関係があることが必要になります。
 すると、連れ子というだけでは、義理の親との間には法律上の親子関係が生じないため、相続人になることができません。

 連れ子にとって、法律上の親子関係があるのは、血縁関係がある実の両親双方となります。自分を引き取ってくれた親から相続できるのみならず、養育を受けていない方の親からも相続する権利があります。
実の親にとって、その連れ子は前の配偶者との間の子であるわけですが、相続人から漏らしてはいけません。

 では、義理の親から連れ子に遺産を相続させるには、どうすればいいでしょうか。
 それは、生前に連れ子を養子にすることです。市区町村に養子縁組届を提出すると、法律上の親子関係が生じるため、相続する権利が発生します。なお、連れ子が未成年者でも、配偶者の子であるため、養子縁組に家庭裁判所の許可は必要ありません。

 そうはいっても、養子にはできない事情がおありかもしれません。連れ子が相続人となるわけではありませんが、生前に遺言を残しておけば、財産を引き継がせることができます。この場合、相続人から連れ子に対して遺留分減殺請求がされる可能性を考える必要があります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続人についてのアドバイスを含めまして、相続や遺言に関して総合的に支援をいたします。
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