生前の遺留分の放棄|遺言と生前贈与の組合せが基本
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親御さんが生きているときにも、お子さんが遺留分の放棄をできることを以前の記事でお伝えしました。それには、家庭裁判所の許可を受けることが必要ですが、書類を提出するだけで済むものではありません。
家庭裁判所が許可をする基準は、次のようなものとされています。
・放棄が本人の自由意思に基づくものであること
・放棄の理由に合理性と必要性があること(例えば、農地の細分化の防止)
・代償性があるかどうか(例えば、放棄と引き換えに現金をもらうなど)
こういったことなどを考慮して、遺留分の放棄が相当かどうかを判断しているようです。
遺留分の放棄を無限定に認めると、親の権威で相続人の自由意思を無理に抑えるおそれがあるため、家庭裁判所が相続人の権利を保護する役割を果たすことになります。
したがって、親の側からは子に対して、財産の一部をすでに贈与していたか、新たに贈与することで、その子に自発的に遺留分の放棄の許可をとってもらうことになります。
こうやって遺留分の放棄の許可を得ても、それだけでは実質上の効果は出て来ません。
遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはならず、相続が開始すれば相続人となります。被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留分を放棄した相続人も相続権を失わないし、遺産分割協議の当事者にもなります。
そのため、遺留分を放棄した者以外に自分の財産を引き継がせる遺言を残すことが必要であり、このようにして思いどおりの遺産承継が約束されることになります。
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