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相続コラム

婚外子に関する最高裁の違憲判断|相続税の申告の取扱い

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 9月4日に最高裁判所は、法律上の婚姻関係にない男女間の子(婚外子、非嫡出子)の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定について、違憲・無効とする判断を初めて示しました。(この記事のリンク先は、こちらです。)
さらに、9月18日には、最高裁判所は別の裁判の事案においても、同様に違憲と判断しました。

 また、この最高裁の判断を受けて、相続税をどのように計算して申告をすべきか、国税庁が取扱いを公表しました。現在、国税庁のホームページのトピックスに掲載されています。

 新たに相続税の申告書を提出する場合に絞りますと、平成25年9月5日以降に、相続税の申告書の提出をするときは、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定がないものとして、相続税の税額を計算します。
相続開始の日や遺産分割の日が平成25年9月4日以前であっても、同年9月5日以降に申告をすれば、このような計算をすることになります。

 一方、平成25年9月4日以前に相続税の申告をして税額が確定している場合には、非嫡出子の相続分を2分の1とする民法の規定がないものとして相続税の計算をやり直しても、そのことのみを理由にして、相続税の税額が変更することにはならないことが示されています。

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