相続税で非上場株式を評価する場合|財産基本評価通達の改正
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中小企業を経営される方の中には、会社の形態をとって、株式をご自身でお持ちになることもよくあるかと思います。そうした株式は、証券会社に上場されず、取引相場がないことになります。
このような株式をお持ちの方が亡くなりますと、相続税の算出に当たって、株式の財産的価値をどう評価するかは、悩みどころになると推測します。
そこで、国税庁では統一的な処理をねらい、財産をどう評価するかを定めたルールを公表しています。それが「財産基本評価通達」です。
先月(平成26年4月)には、この通達の一部分が改正されました。
改正されたのは、取引相場のない株式を評価する場合の純資産価額方式の評価方法についての部分です。
この方法は、会社の価値を次のように考えるものです。
・各資産の相続税評価額の合計額から、各負債の相続税評価額の合計額 及び 帳簿価額との評価差額に対する法人税額等相当額 を引き算する。
この中で、法人税額等に相当する割合として、今までは42%で計算されていたものが、40%に変更となります。
この変更は、平成26年4月1日以降に相続や贈与で取得した財産の評価に適用されます。
理由は、復興法人特別税が廃止となるため、法人税・法人事業税(地方法人特別税を含む。)・法人住民税の税率の合計に合わせるためです。
これにより、評価の計算上マイナスできる金額が小さくなりますので、株式の評価額は上がってしまいます。
なお、財産基本評価通達については、上場新株予約権の追加、証券投資信託の改正、ETN(受益証券発行信託証券)の追加、公開途上にある株式の改正などが予定されているようです。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、非上場株式の評価を始め、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。