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相続コラム

未成年者の遺産分割協議|特別代理人に選任されるには

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 財産をお持ちの方が亡くなると、相続人の間で遺産分割協議を実施することになりますが、相続人の中に未成年者がいる場合もあります。
その親が代わりに協議できればよいのですが、協議してはいけないとき、前回の記事で(その投稿はこちら)家庭裁判所が特別代理人を選任して、その人が未成年者を代理して協議を行うこと紹介しました。
今回はその選任の手続きについてお伝えします。

 まず、未成年者の住所地の家庭裁判所に対して、親権者や利害関係人が申立てを行います。そのときに必要となる書類は次のとおりです。
・特別代理人の選任申立書、未成年者や親権者の戸籍謄本、特別代理人の候補者の住民票、遺産分割協議書案、遺産分割協議書に記載した財産の資料
また、申立費用として、未成年者1人につき800円と連絡用の郵便切手が必要になります。

 裁判所が判断するに当たり、追加の書類を提出するように求めたり、直接事情を尋ねる場合、つまり呼び出しがあることもあります。
 最終的に家庭裁判所は、特別代理人選任審判書を交付します。不動産登記などの相続手続きでこの書類を使うことになります。

 さて、特別代理人となるには、何か資格があるわけではありません。遺産分割協議の当事者や利害関係者でなければ、親族でも問題はないでしょう。通常は、申立てのときに記載した候補者がそのまま選ばれます。

 一方、特別代理人は、未成年者の利益を保護するために選ばれるものとされています。
そのため、遺産分割協議書の案に記載された内容を裁判所が判断して、その協議の内容が未成年者に不利なものであった場合は特別代理人の選任は認められないことが通常です。
 未成年者に不利な内容を避けるには、未成年者がその法定相続分以上の財産を相続する協議内容となるのが通常でしょう。特段の事情が無い限り、未成年者が遺産を一切取得しない分割は、認められないことになります。

 しかし、特段の事情がある場合、例えば、遺産が自宅の不動産のみで子がまだ幼くて、親権者が不動産をすべて取得することが合理的といえるならば、あえてそのような内容の遺産分割協議書案を裁判所へ提出することも不可能ではありません。
そして、申立書の中にある「申立ての実情」のところに実際の状況を書き込むなどして、家庭裁判所に対して個別に合理性を認めてもらうよう説得することも考えられます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続人についてのアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
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