相続税の小規模宅地等の特例|老人ホーム入所と親族介護
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相続税を申告して納付するに当たり、被相続人(亡くなられた方)の自宅に使われていた土地を配偶者(夫・妻)や同居していた親族が相続するなど、一定の要件に該当すれば、「小規模宅地等の特例」を適用して、相続税額を減らすことができます。
この特例制度について、老人ホームなどに入居していた場合にも認められる場合があるのですが、今年(平成26年)1月以降の相続からは、対象になる場合が拡大されました。(以前に説明しました記事はこちら)
老人ホームや介護の関係で、この特例制度を使えるかどうか判断に迷う場合をいくつかご紹介します。
元気なうちから老人ホームなどに入所していた人が、要介護または要支援の認定を後から受けて亡くなった場合でも、特例制度を使えます。
この点、平成25年以前は、介護を受ける必要があるために入所していた場合が対象とされていたのですが、今年以降は、相続開始直前に要介護・要支援の認定を受けていれば、特例制度の対象になります。
逆に、要介護認定を受けたけれども、特別養護老人ホームへは入所待ちとなってしまい、自宅で待機することもよく聞かれます。さらに、もともと別居していた子どもが親を呼び寄せるなど、親族の家にいったん住み、空きを待つこともあるでしょう。
すると、老人ホームなどへ入所する直前に被相続人が居住していた自宅の敷地が特例の対象となるところ、親族の家の敷地が被相続人のものであれば、そこが特例の対象になりますが、被相続人がもともと住んでいた自宅敷地は対象外になってしまいます。
ただし、居住していることの判断の分かれ目は、生活の本拠が自宅から親族の家に移っていたかにあります。例えば、老人ホームへの入所時期が決まっており、短期間だけ一時的に世話になっていた場合は、引き続き自宅が生活の根拠と考えることができるでしょう。しかし、入所がいつになるか不明で、それまでずっと親族の家に住んでいれば、生活の本拠は親族宅へ移っていたと考えることになります。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、小規模宅地等の適用を含め、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。