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相続コラム

贈与税申告と贈与の事実|相続財産のままと判断されないように

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 自分が持っている財産のうち簡単に他人に渡すことができるものでよくあるのは、現金や預貯金の振込みとなるでしょう。
理由もないのに赤の他人に現金などを渡すことはないでしょうが、自分の子や孫などに対して、将来に備えて貯蓄する目的で「あげる」ことはよくあります。法律的には「贈与」を行ったことになるでしょう。

 ただし、贈与についてきちんと整理しておかないと、お金をあげる側は贈与したつもりでも、将来に自分が亡くなった後、遺族に対して相続税の調査を税務署が行ったとき、過去に「あげた」お金について贈与が成立していないから、相続財産に含めるべきと判断されて、相続税が追徴課税されることもあります。

 そもそも、自分の財産が多くて相続税が多く課されそうだから、節税を目的として、生前のうちに少しずつ子や孫に現金などを贈与することが考えられます。
この理由は、贈与を受け取る側にとって1年間(暦年)の受取総額が110万円以内ならば、贈与税が課されないからです。そして、贈与をした分だけ財産が減るため、相続税を減らす効果があります。
だからこそ、税務署側が相続税の課税徴収に躍起になる関係が見出せます。

 贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる。」と民法に定義されています。
そして、税務調査などにおいては、具体的な事実が贈与であることを証明できるかが問題になります。

 そこで、客観的に証明できるように、贈与のあった日付や内容などを記載した契約書を作成することはもちろん、贈与財産を受け取った人が自ら管理しておくことが必要でしょう。なぜなら、贈与をした人が管理をしたままでは、その財産を相手方に与えたことにならないからです。
具体的には、預貯金の口座へ振り込むなどして記録を残して、その口座のキャッシュカードや通帳、印鑑は、受け取った人が保有して、利子の受取りや入出金の管理ができるようにすることです。

 ここで、110万円を超える金銭を贈与して、贈与税の申告納付をしておけば、後になって税務署が贈与の事実を否定しないと考える方もおられるかもしれません。
しかし、贈与税の申告納付は、贈与かどうかを判断する上での1つの判断材料に過ぎません。贈与の事実の存否はあくまでも、具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきだと考えられています。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただいています。
贈与についてわからないことなどございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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