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相続コラム

新年のごあいさつ|今年からの相続税増税の概要

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 みなさま、明けましておめでとうございます。
 税理士法人岡本会計事務所では、今年もお客様の「継続」「発展」「安心」に務めてまいりますので、変わらぬご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

 さて、今年1月から相続税が増税になることは、様々な報道や広告宣伝がされており、皆様もご存じのことかと存じます。
相続税の基本的な算出部分では、次の2点で確かに増税となります。

・基礎控除の縮小
 相続財産から差し引くことができる基礎控除の金額が、次のとおり6割になってしまいます。遺産総額がこの基礎控除より少ないと、相続税を納付する必要がありません。
変更前:5000万円+1000万円×法定相続人の数
変更後:3000万円+ 600万円×法定相続人の数
(過去の記事で紹介した内容は、こちら

・税率引き上げ
 相続税を算出するに当たって、相続財産総額から基礎控除を差し引いた金額を法定相続に従って分割します。その金額に適用される税率について、2億円を超える部分が次のように上がります。
2億円超3億円以下 40%→45%
3億円超6億円以下 50%のまま
6億円超        50%→55%
(過去の記事で紹介した内容は、こちら

 ただし、どちらも、平成27年1月1日以降に相続が開始される場合に適用されます。
 相続税の申告と納付の期限は通常、相続開始日から10カ月後ですので、今年の秋までは、従来どおりの計算で相続税を算定することが多いでしょう。
もちろん、今年になって亡くなられた方の相続税を期限より早めに申告納付される場合もありますので、今年は新旧の制度が混在することになります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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