税制改正法律案|ジュニアNISAと贈与の関係
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平成27年度の税制改正は、大綱が昨年末に発表され、関係する法律を改正する案が今年2月17日に国会へ提出されています。3月13日には衆議院で可決され、参議院に送付されました。参議院の審議で修正などがされない限り、そのまま法律として成立することになります。
今年の税制改正では、「NISA」を未成年者も来年(平成28年)4月から使えるようにすることが盛り込まれています。
NISA(ニーサ)は昨年から始まった制度で、上場株式などの少額投資(現在は年間100万円が限度)から生じる配当所得や譲渡所得に対して所得税と住民税が非課税になります。
この非課税の口座を開設するには、20歳以上である必要がありますが、新しい制度「ジュニアNISA」では、0歳から20歳未満の人でも口座を開設できるようにします。
年間の投資限度額は80万円であることと、18歳になるまでは払い出しが原則できないことが、従来のNISAと異なります。
実際に未成年者が口座を開設して株式などに投資するには通常、両親や祖父母などから資金を受け取ることが必要でしょう。つまり、生活や教育に使うためではない資金の贈与を受けることになります。
すると、この贈与は贈与税の課税対象になり、ほかと贈与と合わせた受取額が暦年の1年で110万円を超えると、受け取った未成年者は贈与税を納める必要が出てきます。
新しい制度で非課税になるのは、あくまで所得税と住民税であり、ジュニアNISAの上限額80万円だけならば、もともと贈与税が非課税の範囲に収まっているに過ぎません。
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相続コラム