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相続コラム

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税|税制改正法律案

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 平成27年度の税制改正については、昨年末にすでに大綱が公表されており、「所得税法等の一部を改正する法律」の案が、今年2月17日に国会へ提出されました。今後、国会で法律案について審議され、修正などがない限り、そのまま法律として成立することになります。

 今年の税制改正のうち贈与税の関係で目玉となっているのが、直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置を創設することでしょう。
おおまかな内容は、法律案が提出される前に紹介しており(その概要はこちら)、内容は変わっていません。
 今回は、平成25年に始まった教育資金の一括贈与の非課税制度と比較して、異なる点を取り上げようと思います。

 まずは当然のことながら、資金の使い道が異なります。教育資金は学費などが対象ですが、新しい制度は、挙式費用・新居の住居費・引越費用、不妊治療費・出産費用・産後ケア費用・子の医療費や保育費が対象となってきます。
 そして、贈与を受ける人の年齢層が異なります。教育資金は30歳未満ですが、新しい制度は結婚や子育てをする世代ということで、20歳以上50歳未満になります。
 また、受贈者1人当たりの非課税枠が、教育資金の場合は1,500万円であるのに対し、新制度は1,000万円で、結婚費用に限る場合は300万円が限度になります。

 贈与を受けた資金に使い残しが生じると、そのときに贈与税が課税されますが、その時点は、教育資金の場合は30歳、新しい制度では50歳となります。

 最大の違いは、資金を使っている途中で贈与をしてくれた人が亡くなった場合の課税です。教育資金の場合には、このことが理由で相続税や贈与税の対象になることはありません。しかし、新しい制度では、亡くなった人の遺産額に、贈与を受けた資金の残高を加算して、相続税額を算出することが法律案に定められています。
 その一方、通常の相続税では孫などへ遺言で財産を残した場合、その孫などが負担する相続税は2割加算されるのですが、この資金残高に対応する部分は、2割加算の対象にはならないことも定められています。
 そのため、もともと孫に贈与しようと考えていた場合はともかく、結婚・子育て資金を子に一括贈与しても、相続税の節税にはつながりません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税対策や贈与の計画に関して、支援をさせていただいています。
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