結婚・子育て資金の一括贈与の非課税|配偶者や交通費に注意
参加費 | 円 |
---|---|
開催日時 | |
開催時間 |
結婚や子育ての資金にするため、両親や祖父母などから一括で贈与を受けた場合、金融機関などに手続きをした上、一定限度まで贈与税が非課税になる制度が、今年4月1日から4年間の予定でできました。
制度の骨格部分は、すでに税制改正大綱で公表されており、その概要は以前にも紹介しました。(リンク先はこちら)
今年3月末に法律が成立した後、国税庁のホームページのほか、少子化対策を担当する内閣府のホームページからも詳しい情報が示されています。
今回はその情報の中から、使い道を中心にいくつかお伝えします。
<贈与者と受贈者の関係>
直系尊属(両親や祖父母など)から贈与を受けた場合に非課税の対象になります。
そのため、おじ・おばや兄・姉からの贈与は対象になりませんし、配偶者(夫や妻)の直系尊属(いわゆる舅・姑や義父母)からも対象になりません。
<結婚資金> ・・・300万円が限度
○ 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用
受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用で、入籍の1年前以降に支払うものが対象になります。
しかし、婚活、結納、婚約指輪・結婚指輪、エステ代、交通費や宿泊費、新婚旅行代は認められません。
○ 家賃、敷金等の新居費用
結婚を機に(入籍日前後1年間)受贈者が新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料・共益費・敷金・礼金・仲介手数料・契約更新料のうち、契約から3年以内に支払うものが対象になります。
しかし、配偶者や勤務先など受贈者以外が締結した賃貸借契約のほか、別に駐車場を借りる場合の駐車場代、地代、光熱費、設備購入費は対象になりません。
○ 転居費用
結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越し費用が対象になります。
しかし、配偶者の転居、不用品処分、自らレンタカーを借りた場合、友人に頼んだ場合は認められません。
<子育て資金> ・・・結婚資金と合わせて1千万円限度
○ 出産関係では、以下の費用が非課税の対象になり、配偶者向けや受贈者が未婚の場合も対象になります。しかし、病院などに行くための交通費や遠隔地・海外の宿泊費は認められません。
・不妊治療・妊婦健診に要する費用
・出産に係る費用
→流産・死産の別を問わず、出産のための入院から退院までに要した費用です。
・産後ケアに係る費用
→産後1年以内で、6泊分または7回分が上限になります。
○ 子ども関係では、小学校就学前の受贈者の子に関して要する以下の費用が対象になります。「子」は民法上の子を指すので、養子も、離婚後でも、親権のない場合も含みます。
・子の医療費
予防接種代や乳幼児健診費は対象になります。しかし、処方箋に基づかない医薬品代や交通費は対象になりません。
・子の幼稚園・保育所等の保育料など
費目の例:入園料、保育料、ベビーシッター代、施設設備費、試験検討料、行事参加費用(保護者分を除きます)、食事提供費
支払先の例:幼稚園、保育所、家庭的保育事業、児童養護施設、認可外保育施設の一部
手続き関係については、日を改めてお伝えしたいと思います。
(その内容はこちら)