相続と消費税|不動産賃貸業は第六種で簡易課税を届出
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前回の記事では、賃貸物件を多く相続した場合に、消費税の納税義務がどう判断されるかを紹介いたしました。(リンク先はこちら)
消費税には、中小事業者の事務負担を軽減するため、仕入税額控除を簡単に計算する「簡易課税制度」があります。相続発生と消費税の簡易課税制度の関係がどうなるかを、今回はお伝えします。
まず、仕入税額控除ですが、ざっくり申し上げれば、仕入れなど事業で支払った金額の中に消費税分が含まれていますので、その分を納める消費税の額から控除する仕組みです。
そして、仕入税額控除の金額を計算するに当たり、課税売上高から算出した消費税額に一定の割合を掛けるだけでよいのが、簡易課税制度です。
個人の場合は、2年前の課税売上高(住宅以外の建物や駐車場といった消費税の対象となる売上高)が5千万円以下だと、対象になります。
実際にこの制度を使うためには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません。提出期限は課税期間の初日の前日です。
例えば、個人が平成26年の課税売上高が初めて1千万円を超えたときは、平成28年に消費税の納税義務が生じますので、平成28年1月1日の前日である平成27年12月31日が提出期限になります。
では、被相続人(亡くなった人)に消費税の納税義務があり、簡易課税制度を利用していた場合を考えます。
残念ながら、簡易課税制度を利用できる効力は本人に限られるため、相続人に自動的に受け継がれることはありません。
そして、もともと相続人には納税義務がなかった場合、「簡易課税制度選択届出書」を改めて提出しなければなりません。
本来は事前届出なのですが、こういう場合に限り、相続があった年のうちに届出をすることで、その年から簡易課税制度を利用できます。
また、簡易課税制度の届出をしようとしても、課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合で、税務署の承認を受けたときは、簡易課税制度を利用できます。
例えば、12月に相続が発生して、さっそく消費税の納税義務が生じて、簡易課税制度を利用しようと思っても、なかなか12月中に届出書を提出できるものではありません。
そこで、翌年2月末までに承認申請の手続きをすれば、相続をした時点から簡易課税制度を利用できる取扱いがされているようです。
仕入れとみなす割合を説明するのが後になりましたが、以前は不動産業が第五種事業に分類され、割合は50%でした。しかし、現在は第六種事業に分類されて、割合は40%に変わっています。個人の場合、平成28年以降、40%が適用されます。
簡易課税制度を利用するかしないかで消費税の計算は大きく変わってきます。賃貸物件をある程度有する相続では、場合によっては直ちに税理士に相談すべきこともあります。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続のことも個人事業の決算や税金のことも、両方に目を配った支援をいたします。
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