相続放棄と次順位の相続人|遺産を受け取らない協議との差
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相続が発生したとき、亡くなった人の財産を自分が受け取ることを一切望まず、別の相続人に遺産を継いでもらうことは、ご家族の事情それぞれによって生じてくることと思います。
例えば、父親が亡くなり、自分や兄弟姉妹は一切遺産を受け取らず、母親にすべて相続してもらう場合が考えられます。
そこで、自分たちは「相続放棄」をしようとなるのですが、ぜひ注意いただきたいことを今回はお伝えします。
まず民法で定める相続の放棄というのは、相続の権利があっても、正式な手続きをとって、初めから相続人でなかったことにすることです。予め延長を願わない限り、死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。
この相続の放棄は、相続人それぞれがするかしないかを判断することが可能です。先ほどの例とは逆で、母親が相続放棄をすると、子だけが相続人となり、兄弟姉妹間で遺産をどのように分けるか協議することになります。
しかし、先ほどの例に従い、父親の子が全員(兄弟姉妹みな)相続放棄をすると、希望をかなえられない事態が生じてしまいます。
配偶者(夫や妻)は必ず相続人になるのですが、それ以外の相続人が誰になるかは、民法で次のとおり決まっています。
第1順位:子(子が亡くなっていると孫、さらにひ孫・・・)
第2順位:直系尊属=父母や祖父母・・・
第3順位:兄弟姉妹(彼らが亡くなっていると甥・姪)
子がみな相続放棄をすると、子がいないのと同じ状態になってしまい、親に相続する権利が生じます。親もすでに亡くなっていると、兄弟姉妹が相続人に突如なってしまいます。
そこで、先ほどの希望をかなえるためには、相続人同士が任意で話し合う「遺産分割協議」で、子どもが全員、遺産を受けとらないと決めて、文書を作成することになります。
このような対応を取ることも「相続放棄」と呼ばれることがありますが、正式な相続放棄とは、必要な手続も法的な効果も全然異なっています。
こうすれば、相続人の立場を失うことなく、もともとの相続人の間だけで遺産分割協議ができます。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続に関して総合的に支援をいたします。
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