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相続コラム

国税庁がHPに相続税の申告要否判定コーナーを公表

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 今年の相続からは、相続税の算出方法が変更されています。これを受けてと考えられますが、国税庁のホームページに「相続税の申告要否判定コーナー」が新しく設けられています。
ここに情報を入力すると、おおまかな試算ではありますが、入力内容に従って自動計算がされて、相続税の申告が必要かどうかを判定してくれます。

 土地の評価について「路線価」などを予め調べておく必要があり、ほかの財産についてもきちんと情報を入力するようになっています。気軽に取り組めるわけではありませんが、内容は充実しています。
 これにより相続税の申告書を作成することはできませんが、税務署から「相続についてのお尋ね」という照会文書が届いた場合に、相続税の申告は必要ないと税務署へ回答する文書を作成するときに利用することができます。

 利用に料金が生じるわけではないので、実際にご覧になるのも良いでしょう。(国税庁のHPの「相続税の申告要否判定コーナー」をクリックしてください。)

 通常、相続税を申告するとき、税金を納付する必要があるのですが、特例措置を使うことで、納税額はなしになることがあります。
国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でも、判定結果の下に「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」の特例措置のことが記載されています。
この場合は、必ず申告をしてください。

 しかし、この判定コーナーでは、相続税の税額がいくらになりそうかまでは表示されません。先ほどの特例措置を使うかどうかによっても、税額は大きく変わってきます。
税額をどう計算するかは、このホームページでもおおまかに説明しています。(リンク先はこちら
 また、土地の評価では、判定コーナーに入力した情報以外のことを考慮することで、評価額を下げることができる場合もあります。
その一方で、相続財産に該当する預貯金などが別に存在しないか、じっくり状況をお聴きしないと判断できないこともございます。

 相続税の申告書を作成する場合、あるいは、判定に自信が持てない場合は、専門家である税理士に相談されることをお勧めします。
 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、事前の相談を含めまして、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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