マイナンバー制度と相続税|申告手続きと税務署の情報把握
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10月5日にマイナンバー(個人番号)の制度が動き始めました。マイナンバーが記された「通知カード」が、各家庭に簡易書留郵便で届けられます。もっとも当事務所が所在する豊中市では、11月になってから配送する予定だとホームページに掲載されています。
マイナンバーは現在のところ、税務と社会保障と災害対策の分野に限って、利用が認められています。多くの方が最初にマイナンバーを使う場面は、今年の11月から12月にかけて、勤務先から配られる所得税関係の「扶養控除等申告書」にマイナンバーを記入することだと予想します。
さて、相続税も税金の一種ですので、来年からマイナンバーが導入されてきます。こうなると、相続人は申告書に自分のマイナンバーと亡くなった人のマイナンバーを記載することになります。
このことは以前の記事で話題にしたことがありますので、ぜひ<こちら>をクリックしてご覧ください。相続税でマイナンバーを記載する必要があるのは、平成28年1月1日以降に開始した相続、つまり来年になってから亡くなられた方の相続が対象になります。
この相続税の申告書を提出するとき、税務署の窓口では、相続人本人に対してマイナンバーの確認と身元確認が求められます。例えば、通知カードと運転免許証を提示するようなことが必要になります。
税務申告を税理士に依頼する場合には、税理士が依頼者に対してマイナンバーの確認をしなければなりません。
こうして届けられたマイナンバーを介して、行政機関が他の機関へ情報を照会できるようになるのですが、この運用が始まるのは、再来年の平成29年1月。地方公共団体も含んだ形では、平成29年7月から連携がなされます。
その結果、税務署などの行政機関が様々な情報を把握しやすくなることが見込まれます。
さらに、今年の法律改正によって、マイナンバーと金融機関の預貯金口座を結び付けることが予定されています。といっても、平成30年からの実施で、しかも預金者の合意が前提です。しかし、将来に法律が変更されれば、結び付けが義務化となるかもしれません。
任意でも義務でも、税務署が亡くなった人や相続人の預貯金の情報を簡単に把握することが予想されます。確かにマイナンバーがない現在でも、相続税の税務調査では、金融機関から関係者の預貯金の情報を入手するのが実態です。それでも、マイナンバーの運用によって、影響が出てくるものと思われます。
逆に相続人の側でも、亡くなった親から財産状況を聴いていなくても、財産の調査が簡単になるかもしれません。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、お客様に対するマイナンバーの助言から相続税の申告まで、税務や相続に関する様々な支援をいたします。
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