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相続コラム

死亡保険金は相続税で特別な扱い|リビングニーズ特約は別

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 先週の記事では、生命保険の死亡受取金とリビングニーズ特約が相続手続きでどう扱われるかを紹介いたしました。(内容はこちら
今回は、受け取ったお金にどんな税金がかかるかをお伝えします。

 亡くなった人が生前に締結した保険契約に従って、死亡受取金が特定の家族に支払われるとき、受け取れる金銭は相続財産と異なります。しかし、相続税を計算する上では、死亡受取金が「みなし相続財産」として現預金と同じように扱われ、財産総額に加算されて税額が計算されます。
保険金の受取人は現実的に保険金の取得という経済的利益を受けており、その原因は被相続人による保険料の払込みにあるため、経済的効果は相続財産の取得と変わらないことが理由になります。

 もっとも、相続人が死亡保険金を受け取った場合には、一定の限度額までは課税されません。その限度額は、500万円法定相続人の数(相続放棄をした人も含めます)を掛けた額になります。
家族の生活保障を意図して加入するものだから、非課税規定ができたようです。

 今まで亡くなった人が保険料を負担していた前提で話していましたが、亡くなった人とは別の人が保険料を負担した場合、かかる税金の種類が変わり、金額の計算の仕方も変わってきます。保険契約者と保険料を拠出した人が実は異なるとき、注意しないといけません。
保険金受取人が保険料負担者だった場合
 → 一時所得として所得税が課税され、保険料は控除できます。
・保険金受取人が保険料負担者でなかった場合
 → 贈与税が課税されます。

 一方、リビングニーズ特約に基づいて生前給付金を受け取った場合、相続は発生していないため、そもそも相続税の対象ではありません。
所得税がかかりそうではありますが、疾病により重度障害の状態になったことが原因で支払われるため、「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当し、非課税所得になります。
 そして、受け取った金銭が現預金として残ったまま亡くなると、残った金額は普通相続財産に該当して、相続税が課税されます。この場合、相続人が死亡保険金を受け取った場合の非課税規定は適用されません

 もし、生前給付金を受け取った人が生命保険料を負担しなかったならば、受け取った段階で、贈与税の対象とはならず、所得税もやはり非課税です。
 また、生前給付金の受取人が亡くなった人でなければ、受取人の固有財産になるので、相続税は課税されません。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続に関する総合的な視点も踏まえ、相続税と所得税の両方に目を配った支援をいたします。
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