遺言の付言事項|残された人に想いが伝わるように
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自分が亡くなってから、自分の財産を思いどおりに受け継がせる代表的な方法は、遺言を作成することです。世の中で「終活」が認識されてきたことと合わせて、遺言を作成する方が増えていることは、統計にも表れています。
とはいえ、いざ自分が書くとなると、実際に仕上げられる方はまだまだ少ない印象を持っています。
自分の思いどおりにすると、子どもの間=兄弟姉妹間で財産分けに差が生じてしまい、やはり書くのをためらうのでしょうか。
このような場合には、遺言に「付言事項」を書き加えることをお勧めします。
法律に反しない形であれば、遺言書に遺言事項以外のことも記載できます。そこで、遺言を作成する人が遺志を表明して、相続人の理解と協力を求めるなどの文言を付け足すものが「付言事項」です。
この部分に法的な効力は生じませんので、いわばメッセージに近いものになるでしょう。
もちろん、遺言の中心は、法的効果がある部分です。
「長男に3分の2、二男に3分の1の財産を相続させる。」
「私の一切の財産は、妻に相続させる。」
といった記載は、最低限必要になります。
しかし、これだけで遺言が終わってしまっては、財産をもらえない相続人にとって、理由を遺言者本人に尋ねることもできず、疑心暗鬼になり、相続人間の紛争=「争族」の火種になりかねません。
上の1つ目の例では、二男が長男の半分しかもらえないことに不満を覚えてもおかしくありません。
そこで、付言事項として遺言の中で伝えるのです。
兄弟間で差をつけざるを得なかった理由と、財産が少ない二男に対して「すまない」という気持ちを付しておけば、二男も受け入れやすいと思います。
長男が個人事業を継承するのに不可欠な財産であるとか、生前に長男よりもたくさん贈与や資金援助を受けたといった理由に、二男が改めて気付くこともあるでしょう。
不利な相続人にとって不満を和らげたり、さらには遺留分減殺請求を思い止まらせる効果が、付言事項にあるとされています。
自分の想いを残される周りの人たちに対して、しっかりと形に残して伝えるのが、良いと考えます。
付言事項で「兄弟仲良く元気に暮らしてください。」というようなことも書くことができます。
もっとも、法的効果は発生しないため、財産の移動も権利や義務も生じないことには、ご注意ください。
豊中にあります岡本会計事務所では、遺言にまつわる相談や作成の支援を積極的にさせていただいています。
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