相続税の調査で8割超に指摘|全国で前年より各種件数が増加
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国税庁が今月中旬に、平成28年7月から29年6月までに実施した相続税の実地調査の状況を発表しました。
この期間では平成26年中に発生した相続を中心にして、申告額が少ないと想定されるものや、申告義務があるにもかかわらず無申告だと想定されるものなどに対して調査が実施されました。
この時期の相続は、まだ相続税の制度が変わる前でした。
1年間の全国の実地調査は1万2,116件となり、前年よりも1.5%増加しました。
このうち9,930件で申告に漏れがあるなどと指摘され、その割合は前年より少し多い82.0%であり、高い水準になっています。
また、申告漏れになってしまった遺産の金額は、調査1件当たり2,720万円であり、追徴を求められた税額は、調査1件当たり591万円にも上ります。こうした金額も前年より高くなっています。
同じ時期に実施された贈与税の調査については、1年間で3,722件(前年比3.0%増)となり、申告漏れなどが指摘された割合は、9割を超えています。
なお、大阪国税局管内(大阪府を含む2府4県)の相続税については、次のとおり公表されています。
・実地調査件数:1,954件、前年比0.2%減
・申告漏れがあった件数:1,667件=85.3%
・申告漏れの遺産額:調査1件当たり3,016万円
・追徴される税額 :調査1件当たり 632万円
全国の状況に話を戻して、調査により把握された申告漏れ財産の構成を見てみます。
すると、現金・預貯金などが33.1%(約3分の1)最も多く、次に有価証券(16.5%)、土地(11.8%)、が続いています。このことから、相続税の税務調査では、土地よりも金融資産を把握することを重視していると予想されます。
そもそも課税対象となる財産は、亡くなった方が所有していた預貯金や土地など金銭に見積もることができる財産のほか、亡くなったことで支払われる生命保険金や退職金、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産も含まれます。
また、財産の名義にかかわらず、実質的に亡くなった方の財産と認められるものは、課税の対象となります。単に名義だけが家族になっていて、実際の管理を本人がしていた預金は、名義預金と呼ばれ、相続税での取扱いは注意が必要になります。
税務調査においても、名義預金や保険関係の計上漏れを指摘されることが多いと言われています。
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