小規模宅地に対する相続税の特例の変更について
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平成25年度税制改正大綱の中に、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について見直すとの記載が見られます。そのうち1つは、先週にお伝えした内容ですが、そのほかの事項をおおまかにご紹介いたします。
宅地を対象に評価を減額できる特例措置は、次の3種類があります。
■居住用については、240㎡まで80%減額
(平成27年からは330㎡までになる予定)
■事業用については、400㎡まで80%減額
■事業用のうち不動産貸付用については、200㎡まで50%減額
この措置について異なる種類を合わせて受けようとすると、調整が必要となるため、それぞれの上限面積全てについて適用を受けることはできません。
そこで、不動産貸付用以外の事業用と居住用を合わせて受けるときには、それぞれの上限面積まで特例措置を適用することができるようになるようです。
この変更は、平成27年1月から実施される予定です。
そのほか、次のような建物が立つ敷地についても、特例措置の対象になるようです。
■構造上区分のある一棟の二世帯住宅に、亡くなった方と敷地を取得した親族がそれぞれ居住していた場合(亡くなった方及び当該親族が居住していた部分相当)
■介護が必要なため老人ホームに入所したことで、亡くなった方の居住用に使われなくなった住宅で、貸付けなどがされていない場合
こちらの変更は、平成26年(来年)1月から実施される予定です。
カテゴリー:
相続コラム