遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置(前半)

参加費
開催日時
開催時間

与党の平成25年度税制改正大綱の中で、注目を集めているのが、教育資金の贈与に対して期間限定で贈与税が非課税となる措置です。

現状では、祖父母が孫のために進学費用や授業料などを必要になるたびに直接支払う場合は非課税と扱われていますが、教育費名目であってもまとめて贈与すれば課税対象とされています。
これに対し今年4月以降、祖父母が金融機関に孫名義で口座を作るなどして、将来の教育資金を一括して贈与した場合は、受け取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円まで、贈与税が課されない措置ができる予定です。

非課税となるためのもう少し詳しい要件は、次のようになる見込みです。

・受け取る側:30歳未満の者
 贈与する側:その直系尊属(父母や祖父母など)
 → 祖父母が孫に贈与する場合が注目されていますが、親が子に贈与する場合も対象になりえます。
・教育資金に充てるために金銭などを拠出する
・その金銭などを金融機関(信託銀行を含む)に対して信託などをする
・受け取る側1人当たり、1500万円が限度
 塾など学校以外の教育機関に支払われる場合は500万円が限度
・平成25年4月1日から平成27年12月31日までの拠出が対象

60歳以上の世代が資産全体の6割を保有する中で、こうした資金を若年世代に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートすることが、この措置を創設するねらいのようです。

次回は、この続きで金融機関の関与などをご紹介しようと思います。

カテゴリー: 相続コラム