相続税の未成年者控除と障害者控除の引上げについて
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平成25年度の税制改正大綱の話を続けます。
相続税では、相続人に未成年者や障害者がおられて、その人が相続財産を取得した場合に、算出された相続税額をある程度減額することができる制度があります。この減額できる金額が、平成27年1月からそれぞれ次のように引き上げられる予定です。
● 未成年者控除
20歳までの1年につき
6万円→10万円
● 障害者控除
85歳までの1年につき
6万円→10万円
○ 特別障害者の場合
12万円→20万円
例えば、相続人に16歳の未成年者が1人いる場合、控除できる相続税額は、平成27年から次のようになります。
10万円×(20歳-16歳)=40万円
こうした控除額は長年据え置かれていたので、物価動向や基礎控除の見直しを踏まえることが、引上げの理由のようです。
なお、自由民主党と公明党が1月24日に決定した税制改正大綱を受けて、政府も1月29日に税制改正の大綱を閣議決定しました。中身はどちらも同じものになっていますので、実施に向けた手続きが一歩進んだと考えられます。
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相続コラム