相続時精算課税制度の変更について
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平成25年度の税制改正大綱には、相続時精算課税制度の適用要件を見直して、対象者を拡大することが含まれています。
この相続時精算課税制度は10年前に創設されたもので、通常の贈与税に替えてこの制度を選択することができます。
この制度を選択すると、親から贈与を受けたときは、特別に計算した贈与税(累積で2500万円まで控除、超えた部分に20%課税)を納めます。その後、親が亡くなられたときに、贈与を受けた財産と相続した財産を合計した金額を基に、相続税を計算します。その相続税額から既に納めた贈与税額を控除することで、贈与税と相続税を通じた納税を行うことになります。
この制度の対象となる方は、現在次のとおりとなっています。
贈与する側:65歳以上
受け取る側:20歳以上の子
子が亡くなっているときに限って、20歳以上の孫を含みます。
この対象者が、平成27年1月からは次のとおり拡大される予定です。
贈与する側:60歳以上に引き下げられます
受け取る側:20歳以上の孫全般が追加されます
この変更により、祖父母から孫への贈与も、広く相続時精算課税制度の対象になる見込みです。
高齢者の方が保有されている財産を現役世代により早期に移転することを促して、その財産を活用して経済を活性化させるねらいがあるようです。
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相続コラム