相続税の制度変更前後の税額の試算について(その3)
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平成25年度の税制改正大綱の中にあります相続税の制度変更により、納めなければならない相続税額がどう変わるか、試算をこれまで2回しましたが、その続きです。
今回は、亡くなった方に配偶者(夫や妻)がなく、相続人が子どもだけの場合を取り上げます。子どもの人数に応じて、遺産総額をいくつか設定しました。
● 子ども1人の場合
遺産総額 総税額
4千万円 : なし → 40万円
5千万円 : なし → 160万円
7千万円 : 100万円 → 480万円
1億円 : 600万円 → 1,220万円
1億5千万円: 2,000万円 → 2,860万円
2億円 : 3,900万円 → 4,860万円
3億円 : 7,900万円 → 9,180万円
5億円 : 1億7,300万円 → 1億9,000万円
● 子ども2人の場合
遺産総額 総税額
4千万円 : なし → なし
5千万円 : なし → 80万円
7千万円 : なし → 320万円
1億円 : 350万円 → 770万円
1億5千万円: 1,200万円 → 1,840万円
2億円 : 2,500万円 → 3,340万円
3億円 : 5,800万円 → 6,920万円
5億円 : 1億3,800万円 → 1億5,210万円
● 子ども3人の場合
遺産総額 総税額
4千万円 : なし → なし
5千万円 : なし → 20万円
7千万円 : なし → 220万円
1億円 : 200万円 → 630万円
1億5千万円: 900万円 → 1,440万円
2億円 : 1,800万円 → 2,460万円
3億円 : 4,500万円 → 5,460万円
5億円 : 1億1,700万円 → 1億2,980万円
なお、前提条件などは、これまでと同様ですが、改めて記載いたします。
・生命保険金や退職金が遺産に含まない場合です。
・遺産総額は、相続税における財産評価基準により算出します。
・小規模宅地等の特例など個別措置は適用していません。
・平成27年1月以降の相続に、税率構造の見直しと基礎控除の縮小が適用される見込みです。