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相続コラム

教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置の動向について

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1月下旬に発表されました平成25年度の税制改正大綱のうち、教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置について、今月上旬にこのブログで前半後半に分けてご紹介しました。

このことに関して、先週の2月22日に、自民、公明、民主の3党が次のとおり合意したとの報道がありました。
子や孫に対してお金をまとめて渡す際に贈与税が一定額まで非課税とする措置の対象を、教育資金だけでなく、結婚や出産に関する費用も加えることを、来年度(平成26年度)の税制改正の検討課題とするようです。

今のところ、新たな非課税措置の対象が教育資金に充てるための金銭等であり、学校等に支払われる入学金が含まれるとの説明はありますが、これ以外の具体例は明らかになっていません。
どこまでの範囲が対象となるかは、実際の法律や取扱いが明らかになった後に、確認する必要がありそうです。
さらに、今回の報道により、来年からは教育資金以外にも使える可能性が出てきます。
そのため、使い道の点では、検討材料が増えるのかもしれません。

そもそも、変更予定前の現在の贈与税の制度においても、子や孫の教育費や生活費に充てるために贈与した金銭が非課税となることがあります。それは、通常必要と認められるものを、必要な都度、直接に教育費や生活費に充てる場合です。
贈与を検討するに当たっては、このことも考えに入れる必要があると言えます。

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