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相続コラム

連帯保証人が亡くなると|連帯保証債務も相続します

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 亡くなられた方が連帯保証人になっていた場合、その連帯保証債務が相続でどうなるか、これは大変に気掛かりなことです。
通常の債務が相続人に引き継がれるのと同様、連帯保証債務も相続されます。そして、法定相続分の割合に従い、それぞれの相続人が分割して受け継ぐことになります。

 例えば、連帯保証人の方が亡くなって何年も経過してから、本来の債務者が返済できない状態になり、銀行などの債権者がそこで初めて、相続人に対して支払いを請求することが起こります。
すると、相続人が配偶者(夫や妻)と子2人の場合、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1の割合で債務を支払う義務を負います。

 相続人が連帯保証債務を逃れるためには,相続放棄をするしかありません。相続放棄については、この記事(リンク先)を参考にしてください。
 もっとも、亡くなった人に財産があり、すでに相続人が処分したり自分の名義に換えたりした場合は、相続を承認したことになりますので、連帯保証債務の存在を知らなかったとしても、相続放棄をすることはできません。

 すると、相続した財産より連帯保証債務の額が高額であるような場合には、任意整理や自己破産の手続をとらなければならない事態も考えられます。
 したがって、相続人は亡くなった方の財産関係をまずきちんと調べることを先にすべきであり、連帯保証債務の存在が疑われるときは、慎重に判断するのが好ましいです。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続財産についてのアドバイスを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
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