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相続コラム

教育資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置|使い道の続報

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 30歳未満の孫や子に対して、教育資金を一括して贈与する場合、1人につき原則1500万円(例外500万円)まで贈与税が非課税となる措置が、今年4月から始まっています。
この措置にいう教育資金が何を指すか、以前の記事(リンクはこちら)でご紹介しましたが、もう少し詳しいことを追加でお伝えします。

○入学金や授業料などが1500万円まで非課税となる教育施設
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
・大学、大学院、高等専門学校
・専修学校、各種学校
・保育所、保育所に類する施設、認定こども園
・水産大学校、海技教育機構の施設、航空大学校、国立国際医療研究センターの施設
・職業能力開発大学校、職業能力開発促進センターなど
・外国の教育施設のうち一定のもの
→外国にあるもの:その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
  国内にあるもの:インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣が高校相当として示したもの)、外国大学の日本校、国際連合大学

○1500万円まで非課税となる教育費
 学校等(上の教育施設)からの領収書等により確認できる費用が対象です。
・入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、修学旅行・遠足費、入学検定料、PTA会費、学級会費・生徒会費、学校の寮費など
・教科書代、学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

○学校等以外に支払う教育費(500万円まで非課税)
・指導の対価(月謝、謝礼、入会金、参加費など)として支払う費用や、施設使用料
・活動で使用する物品の費用。ただし、指導を行う者を通じて購入すること。
*社会通念上認められるものに限ります。

○学校等で必要な費用を業者に支払う教育費(500万円まで非課税)
 学校等が必要と認めたものならば、対象になります。具体的には、学校等が書面で業者を通じての購入や支払いを保護者に依頼しているものを指します。

○下宿や留学
 下宿代は非課税の対象になりません。ただし、学校等の寮費を学校等に支払う場合は、対象になります。
 留学の渡航費や滞在費は非課税の対象になりません。

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