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相続コラム

生前に相続放棄ができるかどうか|書面にしても無効です

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 自分の親が生きている間に、相続放棄をしたいと考える方もいらっしゃるでしょう。例えば、親の事業を引き継ぐのが他の兄弟であるため、自分は相続放棄すると約束し、しかも、そのことを書面に残して、親や兄弟を安心させることも考えられます。

 しかし、人が生きている間に相続放棄はできません。予め相続放棄に関する書面を作成していたとしても、法的な相続放棄の効果はまったく生じません。
そのため、親が亡くなった後になって、自分も相続する権利があると主張することができます。もちろん、約束を破ったので兄弟ともめる原因にはなりますが…

 相続放棄について以前に紹介しましたが(リンク先はこちら)、自分が相続人になったことを知ってはじめて、相続放棄をすることができます。また、家庭裁判所に対して申し出る必要があります。
そのため、親が亡くなった後、相続放棄を家庭裁判所に申し出ないままだと、自分も相続人としての地位を有することになり、自分も含めた相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。

 したがって、親が亡くなる前に対応できるのは、財産をどう引き継がせるかを遺言に残すことになります。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続放棄に関するアドバイスを含めまして、相続や遺言に関して総合的に支援をいたします。
相続や遺言でお悩みのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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