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相続コラム

遺産の相続で相続人は遺留分の権利を主張できることがあります

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 亡くなった方の遺産は、通常子どもなどの相続人が受け継ぐことになります。しかし、生前に遺言などによって自由に自分の財産を処分できますので、例えば、家族には一銭も相続させず全財産を愛人にあげよう、などと遺言に書くことも可能ではあります。しかし、自分名義の財産でも、家族や親族の助けがあったからこそ築き上げたものもあるはずです。そのため、最低限相続できる割合である遺留分が法律で保障されています。

 この遺留分の権利が認められるのは、配偶者、子(代襲相続人の場合の孫も含みます)及び父母などの直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。また、遺留分の割合は、法定相続分の2分の1になることが多いです。

 この遺留分を無視した遺言は無効にはなりません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、行使するならば、相続人から自分の取分である遺留分を返せ、と請求することになります。この請求は、相続があったことと遺留分が侵害されたことを知ってから、1年以内にする必要があります。

 実際に遺留分がいくらになるか算定する上では、死亡時の財産のみならず、一定の生前贈与の額も加算するなど、単純ではありません。また、遺留分の権利を行使した後、実際にどの財産を取得するかは、関係者の間で調整が必要になってきます。

 豊中に事務所がある岡本会計事務所は、相続や遺言についてご支援する中で、遺留分に関するご相談もお受けします。
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