教育資金に係る贈与税の非課税制度の対象費用
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< 開始から2か月で申込額が約700億円 >
今年4月から、祖父母等が孫等に教育資金を一括贈与した場合の非課税制度がスタートしましたが、信託大手4行の申込状況(5月末日時点)では、約1万件の申込みがあり、約700億円に達しています。
この制度は、取扱金融機関で口座開設等を行うことで利用でき、入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は1500万円まで、塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円まで、贈与税が非課税となります(金融機関に領収書等の提出が必要)。
なお、口座契約の終了時点(受贈者が30歳になった場合など)での残額には、贈与税が課税されます。
< 対象になる費用、ならない費用 : Q&A方式>
Q 領収書等を金融機関に提出していない場合は?
A 支払事実が確認できない費用は対象外です。
Q 必要な教材などを業者から購入した場合は?
A 学校等が配付プリントや学校便りなどで購入を依頼したものは、500万円の非課税対象となります。
Q 部活動の費用は?
A 非課税対象となります(小中高校などの場合、学校名の領収書等が出る費用は1500万円の対象)。
Q 下宿代は?
A 対象外です。ただし、学校等の寮費については1500万円の非課税対象になります。
Q 留学による渡航費や滞在費は?
A 対象外です。
Q 大学入試センター試験の受験料は?
A 1500万円の非課税対象になります。
Q 放課後児童クラブに要する費用は?
A 500万円の非課税対象になります。
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相続コラム