不動産を所有する人が亡くなった後の固定資産税の納付
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不動産をお持ちだった方が亡くなられたとき、ご家族の方が気にされる税金となると、相続税が真っ先に挙げられますが、毎年課税される固定資産税について、どう扱かわれるのか、誰が納付しなくてはならないかを知っておくと、安心できることと思います。
固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをします。この相続登記を亡くなられた年のうちに済ませたときは、来年度からその登記名義人に課税されます。
一方、来年の賦課期日である1月1日を過ぎても、この相続登記をしていないときは、1月1日現在、その資産を現に所有している人(相続人)に課税されます。
また、亡くなられた年度分の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めることになります。
なお、亡くなられた数カ月後に、不動産所在地の市役所や町役場から、相続人のうちで代表者が誰であるか、尋ねられることがあります。ここで回答した代表者に対して、以後の連絡がなされます。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、地域に密着して不動産を扱ってきた経験を活かして、相続に関係する税金の手続きのお手伝いを積極的にさせていただきます。
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相続コラム