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相続コラム

婚外子(非嫡出子)の相続格差は違憲

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 9月4日(水)、最高裁判所は、相続に関する重要な決定を出しました。

 民法には、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子、非嫡出子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定があります。この規定について、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが裁判で争われ、昨日、最高裁判所は、この規定を違憲だと初めて判断しました。

 家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない、ということが理由です。
 平成7年の時点では、最高裁は当該規定が合憲であると判断しましたが、今回の裁判の被相続人が死亡した平成13年時点では、相続分を区別する合理的な根拠は失われていたと結論付けました。
 また、今回の違憲判断は、裁判や調停などで確定済みの他の遺産分割には影響しないことも示しています。

 なお、政府は、民法の該当する規定を削除する方向で検討するようです。

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