民法の改正が成立|婚外子(非嫡出子)の相続を平等に
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先週の12月5日、民法の一部を改正する法律が成立して、今週の12月11日に公布・施行されました。
改正の内容は、今年9月4日に出された最高裁判所の判断を受けたもので、その判断は以前の記事でも紹介いたしました。(リンク先はこちら)
民法の規定としましては、法定相続分を定めた箇所のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等になりました。
なお、「嫡出でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいい、婚外子と表現されることもあります。
さらに、新しい法律は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用することとされています。
もっとも、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続であっても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、子の間の相続分が同等のものとして扱われることになります。
なぜなら、これから遺産の分割をする場合に、家庭裁判所の調停や審判に進んでしまうと、最高裁判所の違憲判断に従って判断されることになるからです。
なお、相続税の取扱いについて、以前の記事でお伝えしましたことを参考にしてください。(リンク先はこちら)
また、不動産登記手続きにおいては、個別に判断がされているようです。
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相続コラム