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相続コラム

税制改正大綱|相続した土地を譲渡したときの所得税

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 今月、与党から平成26年度税制改正大綱が発表されました。今後の国会審議などで変更がされない限り、発表された内容が実施されることになります。
 今回はこのうち、相続に関係する部分の概要を紹介します。

 まず、所得税における譲渡所得を計算する上で、次のような特例制度があります。
相続または贈与により取得した財産を、相続税の申告期限(相続開始から10カ月後)から3年以内に、他へ譲渡した場合には、相続税の一部を取得費に加算することができ、所得税の負担を減らすことができます。

 取得費に加算する金額について、通常は、支払った相続税額のうち、譲渡した財産に対応する相続税額とされています。
ところが、対象となる財産が土地などの場合、支払った相続税額のうち、譲渡した土地などに限ることなく相続や贈与で引き継いだすべての土地などに対応する相続税額とされています。そのため、土地などは優遇されているわけです。

 しかし、今回の税制改正案では、平成27年1月以降の相続や遺贈により取得した土地などを譲渡する場合には、ほかの財産と同じく、譲渡した土地などに対応する相続税額だけが加算の対象となってしまいます。
そのため、今まで受けられていた優遇が使えなくなりそうです。

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