老人ホーム入所後の相続税|小規模宅地等の特例の見直し
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平成25年度に決定された税制改正では、相続税の制度が大きく変わることになりました。そのうち、老人ホーム入所に係る相続税の小規模宅地等の特例について、今年(平成26年)1月1日以後の相続に対して新しい制度が適用されますので、紹介します。
まず、被相続人(亡くなられた方)が居住のために使っていた宅地は、同居していた相続人が相続するなどの場合に、小規模宅地等の特例の一つとして、240㎡を限度に、相続税の課税価格に算入する金額を80%減らすことができます。
そして、被相続人が老人ホームへ入所したため、亡くなられた時点では居住のために使っていたとはいえない宅地でも、一定の場合には、居住用と同じように扱うこととされています。
平成25年までは、次の要件をすべて満たすときに、特例の適用が認められていました。
(1) 介護のために入所したものである
(2) 建物がいつでも生活できるように維持管理されている
(3) 入所後新たに、他の者の居住の用や貸付けその他の用に供した事実がない
(4) 所有権または終身利用権を取得していない
平成26年からは、上の要件のうち(2)と(4)が不要になり、(1)及び(3)の要件を満たせば、特例の適用が認められます。
例えば、特別養護老人ホームへ介護のために入所して終身利用権を取得しても、自宅が空家のままであれば、自宅敷地に特例が使える可能性があります。
この要件の細かい事柄については、日を改めてお伝えします。(記事はこちら)
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