遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

税制改正案|納税猶予中の農地が収用された場合の利子税

参加費
開催日時
開催時間

 平成26年度の税制改正大綱を基にして、税制改正の法律案が国会に提出されています。今後の国会審議で変更がされない限り、この案の内容が実施されることになります。
 前回に続いて税制改正を扱いますが、今回は「農地に係る相続税の納税猶予制度」の「公共事業用に譲渡した場合の利子税の免除」について触れます。

 まず、農業を営んでいた人が亡くなられて、相続人が農地を相続して農業経営を続ける場合、一定の要件を満たせば(豊中市内ならば生産緑地の指定を受けているなど)、当該農地に対応する相続税の大部分について、納税を猶予される制度があります。
 そして、豊中市内では農地を相続した人が死亡すると、猶予された相続税が免除されます。それよりも前に、農業経営を止めたり、農地を他人へ譲渡すると、猶予された相続税を納付しなければなりません。さらに、もともとの相続税の申告期限から猶予終了までの期間に応じた利子税も納付しなければなりません。

 農地を公共事業で収用されるなどで譲渡した場合には、利子税について特例が設けられており、猶予期間に対応する利子税の2分の1が免除されます。
逆に言えば、公共事業用に譲渡しても、猶予された相続税そのものに加え、利子税の半分を納める必要があります。

 これについて、今年4月1日から平成33年3月31日までの間に農地を譲渡した場合には、利子税が全額免除になることが予定されています。
税負担を軽減して、公共事業のための用地取得を円滑に進めることがねらいだと思われます。

 なお、贈与税にも農地を対象とした同様の納税猶予制度があり、以上の改正内容は、贈与税にも適用されます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、農地の納税猶予も含めて、相続税の申告のお手伝いをさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム