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相続コラム

二世帯住宅の相続税|小規模宅地等の特例の適用実例

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 平成26年1月以降の相続について、二世帯住宅に対する相続税の小規模宅地等の特例が見直しされました。
見直しの内容は、以前の記事(リンク先はこちら)で紹介いたしましたが、今回は実例を示しながら適用できるかどうかをお伝えします。

<事例1>
・ある人が土地200㎡を所有
 その上の建物も所有し、区分所有の登記なし
 二世帯住宅にして一方に妻とともに居住
 生計を別にする子が片方に居住
・その人が亡くなった後、
 土地は妻と子が2分の1ずつ共有で相続
 妻と子は二世帯住宅にそのまま居住
→妻も子も取得した土地すべてが特例の対象
 それぞれ100㎡ずつ特例を適用できる

<事例2>
・ある人が土地200㎡を所有
 その上に区分所有の登記がある建物があり、
 一方を自ら所有して妻とともに居住
 片方を生計を別にする子が所有して居住
・その人が亡くなった後、
 土地は妻と子が2分の1ずつ共有で相続
 妻と子は二世帯住宅にそのまま居住
→妻が取得した土地のみ特例の対象になり、
 そのうち半分に相当する50㎡だけ適用

<事例3>
・ある人が土地200㎡を所有
 その上の建物も所有し、区分所有の登記なし
 二世帯住宅にして一方に一人で居住
 生計を別にする長男が片方に居住
・その人が亡くなった後、
 土地は長男と二男が2分の1ずつ共有で相続
 長男はそのまま居住
 二男が亡父の住まいに入居して居住
・二男は相続開始前3年以内に、本人やその妻が所有する家屋に居住したことがない。
→長男も二男も取得した土地すべてが特例の対象
 それぞれ100㎡ずつ特例を適用できる


 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、小規模宅地等の特例も含めて、相続税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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