遺産相続の専門家をお探しなら豊中市の岡本会計事務所へ
0120-86-1047
お問い合わせ
相続コラム

婿養子の子が代襲相続人に|婿養子縁組婚姻

参加費
開催日時
開催時間

 岡本会計事務所におきまして、相続が発生したお客様やご相談される方に接する機会が数多くございます。
その中で、婿養子によるご夫婦の子が思いがけず相続人となる場合がございました。以前に経験しました実際の例から、一般的な部分を抽出してご紹介します。

 ある相談者の方が、母親の妹が亡くなったため、彼女の相続について母親の代わりに相談に見えられました。
このおばさんには子どもがおらず、両親(相談者の祖父母)も夫も先に亡くなっていたため、姉(相談者の母)が相続人になります。

 そして、相続関係を確認するため、関係する戸籍を拝見してみると、なんと相談者自身も母親とともに、おばさんの相続人となることが判明したのです。
というのも、相談者の両親が戦前に「婿養子縁組婚姻」をしたと戸籍に記載されており、その後に相談者が誕生して、相談者の父親はすでに亡くなっていました。

 父親にとってこのおばさんは、単なる義理の妹のみならず養子縁組を通した妹です。(妻も同じく妹になります。)この場合、兄という立場で相続人になります。
しかし、父親はすでに亡くなっているため、その子どもが代わりに相続する「代襲相続」によって、当該子ども(甥や姪)が相続人になります。すなわち、相談者もおばさんの遺産を相続する権利が生じます。

 婿養子縁組婚姻というのは戦前に存在した制度で、男性が婚姻と同時に妻の両親と養子縁組をして、通常は妻の父の戸籍に入るものです。
現在でも養子縁組と婚姻を別々に手続きすれば、戸籍は別ですが似たような状況になることはできます。

 ちなみに、このようなことは、母親が先に亡くなった場合にも、起こる可能性があります。
また、婿養子縁組婚姻をした夫婦よりも親が長生きした場合にも、注意が必要です。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続人の確定を含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。
相続でお困りのことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

カテゴリー: 相続コラム