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相続コラム

相続した財産を事業に使うと|所得税の減価償却費

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 今年の所得税の確定申告と納付の期限は、昨日の3月17日(月)でした。岡本会計事務所におきましても、多くのお客様をお手伝いさせていだきました。
そのお手伝いの中で、相続が発生した場合に気をつけておくと良い点があることに改めて気づかされました。来年の確定申告に役立つことを願ってご報告いたします。

 ここで話題とするのは、亡くなられた方(被相続人)が事業に使用していた財産を相続により取得して、相続人が引き続き事業のために使用する場合です。
ちなみに、その事業が不動産賃貸ですと、賃貸物件を相続することになりますので、前回の記事(リンク先はこちら)のことも気をつけなければなりません。

 そして、その財産が建物や機械、車両といった減価償却資産の場合、入手したときから長い年月をかけて、少しずつ事業の経費に計上することができます。この経費を減価償却費と言います。
その金額を計算するに当たっては、一定の決まりに従う必要があるのですが、相続で取得した減価償却資産は、次のような規則があります。

・ 取得価額を引き継ぎます。
・ 取得時期を引き継ぎます。
 → 未償却残高も引き継ぎます。
・ 償却方法は引き継ぎません
 → 相続が発生した時点の決まりに従います。

 減価償却費の算出方法は、平成19年に決まりが変更されました。そのため、被相続人が古い方法を使っていたのに対して、相続人は新しい方法を使うことになると、1年当たりの減価償却費が変わってしまいます。
建物を相続で取得されると、相続後は以前より減価償却費が増える傾向にあります。
 もっとも、確実に減価償却費を算出するには、税理士による関与をお勧めします。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続のことも個人事業の決算や税金のことも、両方に目を配った支援をいたします。
ご相談したいことがございましたら、フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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