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相続コラム

未支給年金を請求できる遺族の範囲が拡大|遺族の一時所得に注意

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 国民年金や厚生年金を受給している方が亡くなられたとき、亡くなられた月の分までの年金でまだ受け取っていない分は、「未支給年金」と呼ばれ、その方と生計を同じくしていた一定の遺族が受け取ることができます。
 この遺族の範囲が、今年26年4月から拡大されたことをお伝えします。

 法律自体は、いわゆる「年金機能強化法」として平成24年8月に成立していましたが、この拡大については、今年4月になって施行され、平成26年4月1日以後に亡くなった方の場合に適用されます。

 以前、未支給年金を請求できる遺族は次の範囲に限られており、次の順番で請求権がありました。
● 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
 それが今後は、その他の「3親等内の親族」にも請求が認められ、後順位に加えられています。例えば、次のような人も範囲に含まれます。
○ 子の配偶者、甥・姪、おじ・おば、配偶者の父母、曾孫 などなど
 ただし、遺族が亡くなった方と生計を同じくしていた場合に限られます。この点は以前と変わっていません。

 この未支給年金の請求権は、遺族自身の固有の権利とされるため、相続財産ではありません。
 そのため、当該請求権は相続税の課税対象にはなりません。
一方、遺族が支給を受けた未支給年金は、この遺族自身の「一時所得」になるため、金額や他の所得の状況によっては、所得税や住民税が課税されることになります。

 なお、公的年金は偶数月に2カ月分が支払われるのですが、その2カ月分とは、前月分と2カ月前の分を指します。そのため、未支給年金がどうしても発生してしまいます。

 豊中に事務所があります岡本会計事務所では、相続税や所得税のことを含めまして、相続に関して総合的に支援をいたします。公的年金についても、社会保険労務士がしっかりと対応いたします。
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