相続税で有価証券を評価する場合|財産基本評価通達の改正
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相続税や贈与税を計算するに当たって、財産の価値が何円になるか数字で表す必要がありますが、現金や金銭債権は額面どおりで大丈夫であるのに対し、不動産や有価証券となると、価値をどう評価するのか実際には難しいところがあります。
そこで、国税庁では統一的な処理をねらい、財産をどう評価するかを定めたルールを公表しています。それが「財産基本評価通達」です。
今月(6月2日)、この通達の一部が改正され、平成27年1月以降に相続や贈与で取得した財産の評価に適用されることになりました。
改正の概要は次のとおりです。
・気配相場等のある株式
公開途上にある株式について、株式取引の実態を踏まえ、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から該当させるとともに、ブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格で評価します。
・上場新株予約権(追加)
上場会社が、既存株主全員に対して新株予約権無償割当てを行い、その新株予約権自体が金融商品取引所に上場される事例が近時増加していることから、その評価方法が明らかにされました。
通常は、金融商品取引所の公表する最終価格と上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額のいずれか低い価額によって評価します。
・証券投資信託の受益証券
上場株式における権利落、配当落及び配当期待権に相当する事象が生じることから、これらを評価方法に反映させます。
・受益証券発行信託証券等(追加)
金融商品取引所に上場されている受益証券発行信託の受益証券(「ETN」と呼ばれる「指標連動証券」など)が近時増加していることから、その評価方法が明らかにされ、上場株式の評価方法に準じて評価します。
豊中に事務所があります岡本会計事務所では、有価証券の評価を始め、相続税や贈与税の申告のお手伝いを積極的にさせていただきます。フリーダイヤルハロートヨナカ(0120-86-1047)、またはこちらのリンク先まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。